(目 的)
第1 条 本会は、高年齢者、障がい者の雇用優良事業所、優良勤務障がい者及び障がい者職場適応優良援助者に対し表彰を行い、その努力を讃えるとともに、これを周 知し、高年齢者及び障がい者の雇用促進を図るものとする。
(対 象)
第2 条 前条の対象者は、岩船郡村上市雇用対策協議会に加入している事業所、加入事業所に勤務している障がい者及び加入事業所に勤務している障がい者職場適応援 助者とする。
(資格、申請、決定)
第3条 本規程により表彰すべき資格は、次の通りとし、当該事業主、当該優良障がい 者勤務事業主、当該障がい者職場適応優良援助者の勤務事業主の申請にもとづき、 第7条の表彰委員会で審査し決定するものとする。
1.高年齢者雇用優良事業所
60歳以上の高年齢者を積極的に雇用し、職場環境の改善などの創意工夫により、当該高年齢者の雇用の安定に寄与した事業所
2.障がい者雇用優良事業所
障がい者を積極的に雇用し、職場環境の改善などの創意工夫により、障がい 者の雇用の安定に寄与した事業所
3.優良勤務障がい者 同一事業所に原則として2年以上勤務し、勤務成績が優秀であり、表彰時においても継続勤務している者であること
4.障がい者職場適応優良援助者
障がい者が、仕事や職場に適応できるように、よくサポートしている者であ ること
(申請の手続)
第4 条 表彰者の申請は別途定める所定の様式により申請するものとする。
(表 彰)
第5 条 表彰は、雇用対策協議会長名により表彰状並びに記念品を授与するものとする。
(表彰の時期、人数)
第 6 条 表彰の時期は、原則として毎年定時総会時とし、表彰人数は原則として高年齢者雇用優良事業所表彰は1社、障がい者雇用優良事業所表彰は1社、優良勤務障がい者表彰は若干名、障がい者職場適応優良援助者表彰は若干名とする。
(表彰委員会)
第 7 条 表彰委員会は次の機関(者)で構成する。
村上市地域経済振興課長
村上商工会議所専務理事
村上公共職業安定所長
岩船郡村上市雇用対策協議会長及び副会長
附則
本規程は昭和56年 6月18日より施行する。
昭和62年12月18日一部改正
平成 9年 5月20日一部改正
平成10年 5月19日一部改正
平成15年 5月28日一部改正
平成18年 6月 5日一部改正
平成21年 2月23日一部改正
平成22年 5月18日一部改正(平成21年4月1日より施行)
平成23年 5月25日一部改正
令和 4年 5月30日一部改正